家庭からでるゴミの2/3は容器包装です。すごいでしょ!?
まぁ、2/3(65%)というのは容積の割合です。重量では2/7(28%)です。容器包装のゴミには、大きく分けてプラスチック(PETボトル、食品トレイ、レジ袋など)、紙(紙パック、段ボールなど)、金属(アルミ缶、スチール缶など)、ガラス(ビンなど)の4つがあります。

これらの容器包装は、家庭から各市町村の決まりに沿って分別して排出されます。資源ごみ回収日に、町内会の役員さんが指導されることもあります。
市町村は分別収集した包装容器を、市町村のリサイクル施設あるいは、リサイクル事業者に委託してリサイクルします。
リサイクルされたものは、有価で販売されるのですが、リサイクルに係る費用のほうが大きいのが普通です。
そこで、不足するリサイクルコストを容器リサイクル法(容リ法)が定める「特定事業者」が負担するという仕組みになっています。
容リ法の特定事業者は、全国で約8万者です。
容器包装を使用する事業者のことですが、年商7千万円以下あるいは常時使用する従業員5名以下の小規模事業者は適用除外されます。逆に言えば、小規模事業者で年商7千万円を超えれば特定事業者になるはずなので、8万者はちょっと少ない印象です。