飲食業の事業者さんは要注意!!!です。11月1日から自転車の酒気帯び運転の罰則が強化されます。
【山口県警Webサイトより】令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。
特に重要なのは、自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用されることです。飲酒した後に自転車で帰ることが分かっているお客さんに酒類を提供した場合には、”酒類提供者”には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。これは、自動車の酒酔い運転のほう助とほぼ同じ罰則です。
飲食業の方には、結構な難問です。
仮にお客さんのところに酒類を持っていったのがアルバイトさんとしても、飲食店の店主さんが、この法律でいう”酒類の提供者”となって責任が生じます。
自転車で来店して、一杯飲んだ後に自転車で帰るお客さんですから、常連さんの場合が多いでしょう。法律にある、『飲酒後に自動車を運転することを「知りながら」、謂われるままに酒類を提供し、その後相手が自動車を運転した場合』に該当するなら、事業者は罪に問われます。
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
尚、この「知りながら」とは、確実に知っていなくとも、薄々勘づいていたというレベルも含まれます。
もし、このお客さんが酒気帯び運転で事故を起こしたら、事業主さんの運転免許が停止や取消になる場合があります。さらに、この事故でケガ人が出たような場合、事業主さんが損害賠償
の責任が来るかもしれません。
秋の深まりとともに、お酒の美味しい季節になりました。
事業主さんとしては、自転車の飲酒運転をさせないために、より一層の心がけと対策を確認して事業に取り組みます。