素朴な疑問。首長に議会の解散権がなぜあるの?

【NHKニュース】兵庫県の斎藤知事は、記者会見で、不信任の議決を受けて、県民に信を問いたいとして、県議会は解散せず、失職を選び、いわゆる「出直し選挙」に立候補する意向を表明しました。

 

素朴な疑問なんですが、地方自治体は二元代表制です。直接選挙で有権者から選ばれた知事が、やはり直接選挙で有権者から選ばれた議員で構成される議会を解散させる権利を有するという理屈がよくわかりません。

 

帽子屋
帽子屋

議院内閣制で国会で選任された総理大臣が、議会とのあいだで対立が生じた際に議会を解散して有権者にどちらを支持するかを訊ねるというのは腑に落ちます。

しかし、知事や市町村長のような首長は議会から選ばれたわけではないので、解散権があるというのは不思議です。

 

一方で、議会側が首長に不信任を決議するというのは納得できます。日本国憲法にあるように、日本の統治の基本は代表制なので有権者の代表である議員が統一した意見を持つ意味は大きいと思います。

 

個人的には、首長に議会の解散権を与えるのは廃止するべきと思います。また、いわゆる大統領制の首長が多選で居座ることは弊害が大きいようです。

今回の兵庫県でも斎藤知事の前任の知事は5期20年の長期にわたって知事職に留まっていたそうです。アメリカ大統領でも最長2期8年、韓国の大統領は1期5年でその職を離れます。首長の再選も2回まで(最長12年)とかで規制するほうがよいように思います。

 

少し横路ですが、兵庫県議会はホテルの宴会場みたいなところでやっています。

聞いてみると、1970年(昭和45年)に建設された議場棟が耐震性に問題があるので閉鎖して、1902年(明治35年)に建設された築123年の兵庫県公館で開催されているそうです。これも素朴に、なんだかおかしいと思います。よく調べたほうがよくないですか?