こんなもの要らない? 知事や市町村長など

兵庫県の知事さんの鋼のメンタルには驚きです。

 

兵庫県知事さんの悪行三昧を、多くの職員や関係者が苦々しく思っているようです。これを指摘した幹部職員に腹を立てて懲罰したわけです。その幹部職員は結局のところ自ら命を絶ってまで訴えたのですが、知事さんは何処吹く風でノラリクラリです。

この方の悪癖や悪行は、まだまだ出てきそうです。マスコミは、硬軟取り混ぜて出てきて面白いものですから、知事さんには辞職などせず続投しておいて欲しいようです。

 

暴君知事?
ニックネームはFENDI

妙に人気だった安芸高田市の前市長も影が薄くなりました。珍妙な科学論で有名だった元静岡県知事も新たなスターの登場で名前を聞かなくなりました。

 

さて、そもそも直接選挙で知事とか市町村長を選ぶというのは必要なんでしょうか?

 

日本の地方自治体は二元代表制です。知事や市町村長という首長と、県議会や市町村議会の議員をどちらも住民の直接選挙で選出するという方式です。

地方自治体の執行機関の長(1人)と議事機関のメンバー(複数人)を完全に分けて直接選挙で選ぶわけです。

 

実は、こういった二元代表制は極めて珍しいというか、どうも日本の地方自治体特有の制度のようです。

諸外国にも二元代表制(的)な制度をとっている例はあるようですが、議会や議員が行政の執行に全く関わらないということは無いようです。

 

日本国は議院内閣制で、一元代表制です。

国と地方で異なる代表制になっている理由は、今となっては不明です。

日本国憲法第六十七条

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。

 

地方自治体が二元代表制なのは、日本国憲法にそう書いてあるからです。なぜGHQがどの国にもない二元代表制を憲法で決めたのかは、諸説あってよくはわかっていないようです。

 

日本国憲法第93条

地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。

② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

 

個人的な意見ですが、知事や市町村長を直接選挙で選ぶという制度そのものを見直して、議会に執行監督する委員会をつくるといった制度が好ましいと思います。

 

兵庫県知事が記者会見で「厳しく指導することも必要だ」と、パワハラ疑惑には「業務上の指導」と主張したとされます。

ここに大きな勘違いがあって、選挙で選ばれただけで仕事を知らない首長に、職員の仕事(エレベーターのボタンの押し方ですか?)を指導する能力はありません。さらに、知事には職員の仕事を指導する責任も権限もなく、その必要もありません。”語るに落ちた”ということです。

 

地方自治体の統治機構は、憲法に縛られずに改革を続けてきた、公開企業の取締役会をモデルに作り替えるべきでしょう。もっとも、憲法を変えることには期待薄ですが・・。

  

☞ 2023/09/13 市町村は一元代表制でよかないか?