同性婚めぐる現行法の規定を、札幌高裁が「違憲」と判断しました。言葉遊びはそろそろ止めて、憲法改正したらいいのではないか?と素朴に思います。
<NHK> 同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、北海道に住む同性のカップルが国を訴えた裁判で、2審の札幌高等裁判所は、憲法では同性どうしも異性間と同程度に婚姻の自由を保障しているという踏み込んだ判断を示したうえで、今の民法などの規定は憲法に違反すると判断しました。同様の集団訴訟で2審で憲法違反と判断されたのは初めてです。
憲法第24条第1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
☞ これに対して、憲法は異性間の婚姻のみを定めているからといって、同性間の婚姻を禁止してはいない。う~ん、詭弁にしか聞こえない。
憲法第24条第2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
☞ 同性間の婚姻を認めないのは、両性の本質的平等はさて置き、個人の尊厳を損なっている。憲法の文言って、さて置いていてもいいの?
憲法第14条第1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないですか?
☞ 異性間の婚姻と同性間の婚姻を差別してはいけない。う~ん、同性間の婚姻というのは信条に当たるのだろうか?それとも社会的身分なのか?
個人的には、社会的な道徳や相対の倫理に反しないなら、同性間の婚姻でも、トランスジェンダー間の婚姻でも、イスラム教などで認められている一夫多妻のような複婚でも、認めるのが良いように思います。
その方向で、すっきりと憲法改正をしてはどうなんでしょうか?