リコール(製品回収)の手順を予め決めておく

出荷した製品に何らかの不具合があって、客先から指摘があった場合の措置について考えてみましょう。

 

最初におこなうのは、不具合の内容とその深刻さを速やかに判定することです。深刻さによって、対応の規模を決めることになります。一定程度の深刻さがあるなら、出荷済の製品を追跡して、出荷先や物流業者に連絡して、販売を停止してもらい、出荷済みの製品は全て回収しなければなりません。

 

消費者庁リコール情報サイトにリンク
消費者庁リコール情報サイトにリンク

その際には、回収する製品の範囲をどこまでにするのかを決める必要があります。

出荷してから日数が経っている場合とか、複数の製品や顧客がある場合は、この作業は大変です。

 

原材料に原因があると推定されるなら、そのロットの原材料を使ってつくった製品を特定しなければなりません。製造機械に不具合があるなら、その不具合がいつ発生していたのかを調べないといけません。

製造履歴がきちんと追えるようになっているのか、トレーサビリティーがしっかりしていないと、安全を考えてより広範囲の製品に対して、回収を手配することになります。

 

また、製品不良の告知の範囲や内容も重要です。万が一、消費者にも危険が及ぶようであれば一刻も早く告知しなければなりません。また、製品の回収方法やその後の対応を決めることも急がれます。返品してもらうのか、機械などでは代替部品を送るとか、修理に行くなどとおいうこともあります。

 

法的な対応も必要になることもあります。関係する行政機関に報告しなければならないこともあるでしょう。再発防止について、考えるのは少し後になるかも知れません。しかし、代替生産の際に、同じ不具合を出さないようには万全の注意は必要です。

 

不良製品が誤って出荷されることは回避しなければなりませんが、完全にはゼロにはなりません。予め、リコールの手順を検討しておくことは大事なんだろうと思います。

 

消費者庁のリコール情報サイトに、今日(1月12日)に記載があるリコール情報は7件です。そのうち6件は食品表示で消費期限のミス(実際より長い期間:例えば1月15日を10月15日と印字していた等)、1件はアレルギー懸念の材料(大豆)使用の不記載でした。製品そのものの不具合ではありませんが、健康被害の可能性が否定できません。