島根県・鳥取県・徳島県・香川県に代表を国会に送る権利を!

参議院選挙が終わりましたが、選挙区の合区解消して欲しい。

 

参議院議員選挙の基本構成は、選挙区選挙:定数 148人(3年ごとに半数74人改選)と比例代表選挙:定数100人(3年ごとに半数50人改選)となっています。選挙区は、47都道府県が基準ですが、島根県・鳥取県と高知県・香川県は合区となっており、45選挙区です。比例代表選挙は全国を一区としています。

 

参議院本会議場
参議院本会議場

日本の国会は二院制です。衆議院と参議院です。なぜ、二院あるかというと、憲法に書いてあるからです。

 

第四章「国会」として、第41条から第64条まで記載されています。

第41条で、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と規定して、第42条で、「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。」と二院制をとることを決めています。

 

ところが、二院の違いはあまり書いてありません。

第45条で「衆議院議員の任期は四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。」とし、第46条で「参議院議員の任期は六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。」とあるのが一つです。

 

次に、第59条で「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。」のですが、59条2項で「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」第60条と61条で「予算(と条約)は、さきに衆議院に提出しなければならない。」、同2項で「参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、・・・、衆議院の議決を国会の議決とする。」と衆議院の優越を定めているのが二つ目です。

 

簡単に言えば、憲法では衆議院と参議院の違いについて憲法は何も書いていないわけですし、何故に二院が必要であって、参議院の役割が何かも明らかではありません。このため、参議院は衆議院のカーボンコピーと言われ、無くても構わないと考える人も多数います。さらに、一票の格差という衆議院と同じ話が出てきて、不毛な違憲裁判の審議が繰り返されます。

 

衆議院議員が国民の代表として、人口比例で選ばれるのであれば、参議院は地方割りで選ばれるほうが良いように思います。日本以外のほぼすべての二院制の国では、上院の議員は人口比とは関係なく、地方毎に選ばれています。

 

米国の上院は直接選挙ですが50州×2人の100人です。人口3800万人のカリフォルニア州でも、50万人ちょっとのワイオミング州でも2人です。他に直接選挙はオーストラリアがありますが、やはり6州から同数(12名ずつ)が選ばれます。イタリアも直接選挙ですが、文学・科学・社会などの専門家が大統領に任命され、さらに歴代大統領は終身議員です。

フランスは地域ごとの間接選挙で在外フランス人からも選ばれます。ドイツは各地方から任命制、イギリスは貴族院ですから世襲で終身制です。

 

二院制の上院で一票の格差というのはナンセンスな気がします。どうしても、島根県と鳥取県、高知県と徳島県を合区しているのは納得できません。私案としては、世界の国々に倣って、参議院議員は各都道府県47×2人(男女各1名)×2=188人にしてはどうでしょうか?

国連の1票は、人口14億人を超える中国やインドでも、10万人を下回るツバルやミクロネシアでも等しいわけですし・・。

 

まぁ、憲法改正(せめて見直しの議論)が必要ですね?