今日の株価値上がり率ランキング 1位)東証2部_(株)グローバルダイニングでした。
【日経オンライン】東京都から新型コロナウイルス対応の改正特別措置法に基づく時短営業の命令を受けた飲食チェーン「グローバルダイニング」が22日、命令は「営業の自由を侵害し違憲で、違法だ」として、都に損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。時短命令の違憲性、違法性を問う提訴は初めてとみられる。
グローバルダイニングは12月決算の会社で、今週末の27日土曜日に株主総会が開催されます。
2020年12月期の業績は、売上高56.7億円(前期96.1億円)、経常損失11.0億円(前期1.0億円の黒字)でした。新型コロナ騒動で大幅に業績を落としています。
デリバリーやテイクアウトに向かないように思われる、和食「権八」は前期比60%マイナスです。
自己資本比率は32.8%(前期末52.7%)まで下がりました。FCFが8.1億円のマイナスで、財務FC8.2億円で補っています。
株価は2020年初は220円ほどでしたが、新型コロナ騒動で大幅に下がり4月2日に110円をつけました。その後はGoToキャンペーンで持ち直し220円水準に持ち直したり、再三の自粛要請で急落したりを繰り返していました。それが、一気に328円まで急上昇しました。
投資家は、グローバルダイニングが東京都を提訴したことをポジティブに受け止めているわけです。
そろそろ同種の訴訟がどんどんでてきそうです。日本の弁護士さんは4万人ほどですが、皆さん手ぐすね引いていると思います。憲法の条文を素直に読めば、政府・自治体の命令や要請が、違憲であると判断することは容易です。
日本において、新型コロナウイルスが私権を大幅に制限するほどには、強い病原性を持っていないことは既に明らかです。そもそも立法事実が存在しない可能性が高そうです。
【参考リンク】『ハンセン病問題に関する検証会議 最終報告書』(2005年3月 財団法人日弁連法務研究財団)155ページ 第五 らい予防法の改廃が遅れた理由 1 問題の所在
1953 年らい予防法は、法律制定の基礎に関わる社会的、経済的、医科学的事実、すなわち立法事実のもともと存在しない法律であった。
(略)
にもかかわらず、1953 年法の内容は、国家無責任の原則に従い、厚生省および国立療養所長医師らの力で、1907 年法、1931 年法、国立療養所等の既成事実を強引に維持・強化したものである。