二重価格表示と言うのは、定価10,000円、販売価格9,000円というような表示です。
また、二重価格表示には定価の10%引き、のような割引表示も含まれます。二重価格表示には、法律でいろいろと制限があって、消費者に実際以上に有利であると誤認させるような表示をすることは禁止されています。有利誤認表示をしていると、措置命令(行政処分)が出されて、店名などが公表されることになって商売に差し障ります。
メーカー希望小売価格500円を半額の250円という二重価格表示の場合です。
そもそも、メーカー希望小売価格が存在していなければ違法です。また、その希望小売価格が消費者に容易に認知できるものでなければ違法です。
つまり、商品そのものに価格が印字されているとか、消費者が手に取ることができるカタログに価格が表示されていることが必要です。
また、メーカー希望小売価格は変わったり、廃止されたりすることもあるので、その時点で有効な価格でなければなりません。
次に、通常価格表示500円を半額の250円という二重価格表示の場合です。
こちらは、500円で販売していた実績が必要です。そもそも、500円で売ったことのない商品であれば違法になります。
実績としては、相当の期間が必要です。➀過去8週間のうち1/2以上の期間、②通算2週間以上の期間、③その価格での販売終了が割引前2種間以内、の3つの要件を満たさないといけません。
極端な話で言えば、ずっと250円で販売していた商品を、ある1週間だけ500円と値付けして販売して、その次の週に半額250円!というセールは認められません。
それでは、希望小売価格500円の商品を通常価格400円で相当の期間販売していた場合はどうなるでしょうか? その際に、二重価格表示「希望小売価格500円・販売価格400円」と表示していたとします。セールで「希望小売価格500円・セール価格250円<半額!>」と表示することに問題はなさそうです。
ところが、通常の販売しているときに希望小売価格を表示しないで、販売価格400円だけを表示していた場合はどうでしょうか? 「通常価格400円・セール価格250円」はもちろん問題ないですが、半額セールと表示すると微妙な感じがします。
最近の価格表示は、とても複雑です。消費者庁から措置命令や課徴金を課せられているのも、法務担当者がいるような大手企業が多くなっています。二重価格表示には、気をつけないといけないようです。