憲法に書いてある、自白だけで罪に問わない

憲法38条3項「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」とあります。

 

自白の信用性とか信憑性とか、話題になりますが、そもそも本人の自白だけでは(仮に、信用性や信憑性があったとしても)罪に問うことができないのです。このところの再審えん罪事件を見て危うさを感じます。また、先日も証拠が自白しかない事件で1審2審の無期懲役判決に対する上告を、最高裁が三行判決で却下しました。

 

自白(韓国ドラマ)
自白(韓国ドラマ)

憲法38条では、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」 2項で「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」とあります。

憲法の条項を正しく読んで、裁判官が判断を下すなら、本来は無罪であるべき事件がかなりたくさんありそうです。

 

また、犯罪関係者の供述があります。被害者による供述、目撃者などの供述などですが、供述の信用性や信憑性をしっかり判断しないといけません。

また、供述する能力があるのかを判定することも必要です。先日は、年少児の供述をもとに一旦有罪とされていた被疑者が無罪になりました。供述が間違っていることが、他の物証で証明されたからです。

 

どうも、最近の事件報道を見ていると、本当にこの人が犯人なのか?と疑問を感じることがよくあります。沢口靖子さんの「科捜研の女」ほどではないでしょうが、科学捜査技術も飛躍的に向上してきているはずです。自白や供述だけに頼らず、物的証拠によって犯罪を立証して欲しいと思います。

 

日本は世界でも有数に犯罪事案の少ない国です。安全な国です。だからこそ、捜査機関は慎重に捜査ができると思います。どうにも、危うい感じがしています。

百人の犯罪者を取り逃がすことと、1人のえん罪者をつくることの重みは、後者のほうが大きいように思っています。

 

ちなみに、韓国ドラマとブログに関係がありません。最近の韓流ドラマブームにちょっとあやかってみただけです。