ピーターラビットを大事にしたい。著作権保護期間

あるチェーン店でピーターラビットを使った記念品を配っていますが・・ちょっと (*_*;

 

ピーターラビットは、イギリスの物語作家ビアトリクス・ポターが『ピーター・ラビットのおはなし』で創作したキャラクターです。世界中の子供たち、そして昔子供だった多くの人たちにとって、よく知られた想い出のある存在だと思います。ポターが『ピーター・ラビットのおはなし』を最初に商業出版したのは1902年のことです。日本では明治35年でした。

 

ピーターラビット
ピーターラビット

ピーターラビットを使った記念品や景品はあちらこちらで目にします。これは、ピーターラビットの著作権の保護期間が満了していて、誰でも自由に使うことができるからです。

 

著作権の保護期間がどうして決まるのか、少々複雑でよくわかりません。著作者の死後50年というのが基本だったようです。昨年、TPP11発効にともなって死後70年に延長されたということです。

ポターが亡くなったのが1943年です。今から76年も前になりますから、いずれにしても著作権は切れていますね。

 

時代を超えて愛されているこのウサギは、いろいろなところで登場します。

それはそれで良い事なんですが、少々粗悪な出来のものも見受けられます。悪意があるといううわけでもないのでしょうが、気軽に使えるキャラクターであることも原因のように思います。著作権保護の考え方は理解できるのですが、ピーターラビットに愛情を持って、決してオリジナルを損なうことなく、大切に扱ってもらえればいいなぁと思います。