ミネラルウォーターにあるけど水道水にはない、イワシにあるけど熱帯魚にはない・・
ノンアルコールビールにあるけどビールにはない、醤油にあるけど味醂にはない、朝日新聞にはあるけど夕刊フジにはない、ヒマワリの種や菊の花はときにはある、・・・な~んだ?
答えは「軽減税率の適用」です。
10月1日からの消費増税に伴って、軽減税率制度がはじまります。
消費税は原則として10%になりますが、飲食料品と新聞は軽減税率が適用されて8%のまま据え置かれます。
但し、飲食料品には外食と酒類が外れます。また新聞は定期購読契約に基づくものに限られます。
オロナミンCは飲食品(清涼飲料水)なので8%で、リポビタンDは医薬品なので10%です。
ミネラルウォーターは飲食品ですが、水道水は仮に飲んでも飲食品ではなく10%です。
食べるために購入するイワシは飲食品で、観賞用の熱帯魚は飲食品ではなく10%です。
ノンアルコール飲料は食品のままですが、ビールは酒類なので10%です。
(本)味醂にはアルコール分が含まれるので酒類となって10%ですが、みりん風調味料にはアルコールが含まれないので軽減税率の対象です。
新聞は軽減税率の対象ですが、定期購読契約のない駅売りの新聞は10%です。Web配信のニュースなども軽減税率対象ではなくて10%です。
花でも食用花は軽減税率の対象ですし、メジャーリーガーが食べているヒマワリの種も飲食品なので軽減税率の対象です。
いろいろ面倒だという批判もあります。その批判は全く正しいですが、判定を考えるのは頭の体操になって、ちょっと面白くもあります。