駐車場法が改正されていたなんて知りませんでした。路外駐車場をお持ちの方は確認を!
今の時期は省エネ診断や環境マネジメントに関わる仕事が多いのです。
平成28年8月に、駐車場の換気能力の規制が大幅に緩和されています。自動車の性能が良くなって、排気ガスを出さなくなったことが背景です。
昭和32年にできた駐車場法施行令で、「建築物である路外駐車場には、その内部の空気を一時間につき十回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。」とありました。
1時間当たり、駐車場の容積の10倍の風量のブロアを取り付けないといけないわけで、結構な大きさの装置になります。当然ながら、使用するエネルギーも大きいわけです。
60年を経て、自動車の性能はどんどんよくなって、排気ガスを出すことも減りました。HVやEVなど、そもそも駐車場で排気ガスを全く出さない自動車も増えています。こうなると、この規制は現実に合わないということになります。
そこで、要求される換気能力が「駐車場の床面積1㎡当たり毎時14㎥以上」に大幅に緩和されました。
例えば、床面積1000㎡で天井高さ3mの駐車場であれば、従来は時間当たり3万㎥の換気量が必要でしたが、新しい基準では1万4千㎥で構いません。約半分ですから、今動いているブロアの半分を止めて大幅な省エネ・コストダウンになります。
また、規制の基準が容積から床面積に変わっているのは、近年の駐車場は利用者の利便性を考えて天井が高くなっているからです。従来の規制では天井を高くすると換気量を大きくしなければいけないという矛盾がありました。
まぁ、駐車場を運営している事業者さんはそんなに多くは無いのですが、省エネの意外な盲点になっているようです。ご確認ください。
日本には、いろいろな規制があり運用されています。時代に合わなくなると改正されるのですが、ついていくのは大変です。頑張るしかないですね。