自民党総裁選で憲法改正が話題になっていますが、24条の改正はどうでしょうか?
第二十四条では、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」とあります。両性の合意とは男性と女性の合意でしょうが、時代に合わなくなってきました。
今では、婚姻が両性の合意のみで成立するという憲法の規定をどうみますか?
近年では、「結婚=男女が夫婦になること」という辞書の定義は崩れています。「婚姻=1対の男女の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生れた子供が嫡出子として認められる関係」という記述に至っては、今ではお門違いの寝言って感じです。
1対の成人男性と成人女性による結婚というのは、数多くある形態の一つに過ぎなくなっています。まぁ、圧倒的なマジョリティーなのですが、現代社会ではマジョリティーであることの優越が薄くなっています。
男性と男性・女性と女性の結婚も十分に認められそうな社会常識がつくられてきました。
憲法学者さんのなかでは、「両性」とは単に男女を指すのではなく「結婚の意思のある個人」を指すという解釈を言う人が多いようです。こうなると、日本語というのは勝手気ままにどうとでも使えますね。辞書では「両性=男性と女性・雄性と雌性」です。
もう少し進めるならば、一夫多妻や一妻多夫も認めざる得ないようにも思います。もはや、結婚の意思のある個人が1対でなければならない理由はなさそうです。
さらに、バイセクシャルやトランスジェンダーの権利を守るということになれば、男性と男性&女性、女性と男性&女性といった、三角関係(不等辺三角関係)も認められるでしょう。
こうなると、じゃあ婚姻とは何か?という再定義が必要になりそうです。婚姻によって発生する権利と義務があるわけですから、ややこしいことになります。民法や戸籍法など関連する法律もたくさんありそうです。
まぁ、総裁選のテーマにはなりそうもありませんが(石破さんの意見は聞いてみたいけど)、いろいろなことを考えなくてはいけない世の中になってきました。