今年になって、国会の憲法審査会は1度も開催されていません。あ~ぁ (*_*;
憲法学者さんによっては、日本国憲法は不変不可侵で変更することはできないと言う人までいるようです。
こうなると、日本国憲法は文書ではなくて記録です。第二次世界大戦後の歴史的記録というか史料(遺産)として、大事に棚上げして拝むしかありません。
憲法改正については、96条に規定されています。
第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
日本国憲法では、主権は国民にあるとしています。主権とは、国の最高権力のことです。国民がてんでんに最高権力を発揮できないので、主権の発揮は有権者としての行動に限られます。
そうであれば、国会は常に日本国憲法に改正の必要があるのかないのかを常に考え、調査し、検討していく責任があります。改正の必要があると認めれたならば、これを発議して、主権者である国民に問うのが当然です。
日本国憲法には、改正を定めた条文が現にあって、国会に発議を求めているわけですから、何もしないというのは、サボタージュでしかありません。
ちなみに、サボタージュというのは単に怠けるという意味ではありません。
サボタージュというのは、フランス語が語源です。労働争議に使われる用語です。
サボ(sabot)は木靴のことで、中世フランスで農夫が荘園領主の搾取に対して、収穫した農産物を木靴で踏みつぶして抗議したことに由来します。産業革命以降は、労働者が生産機械を故意に破壊する行為をサボタージュといい、「破壊行為」と訳されます。
労働争議には、ストライキ(同盟罷業:みんなで一斉に働かないこと)、ボイコット(不買同盟:特定の不買や排斥をすること)などの手法がありますが、国会は労働の場ではないはずです。どうにかならないものでしょうか?