働き方改革法案は審議中ですが、改正職業安定法は既に施行されましたのでご注意を!
改正職業安定法で、労働者の募集をおこなう際の労働条件の明示等のルールが変わっています。
このルールは、自社のホームページやタウン誌、ポスティングの広告であっても、適用されます。ご注意ください。
重要なルールを
① 明示すべき労働条件は、求人企業と求職者が初めて接触するタイミング以前におこなわれること。
つまり、詳しいことは会ってから、というのはアウトです。
② 裁量労働制を適用するなら、これを明示していること。固定残業制も同様です。
試用期間を設ける場合はその内容。派遣労働者として雇用する場合は、これを明示する。
詳しいことは、厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。リンクを貼っておきます。
「労働者を募集する企業の皆様へ~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~」
このなかにもありますが、労働条件の変更(あるいは決定)があった場合も明示が必要です。例えば、基本給30万円で募集したものを28万円に変更する。あるいは、25万~30万円で募集したものを28万円に決定するといった場合です。
また、雇入れ次の労働条件の明示も必要です。平成23年の改正労働契約法が根拠法で、施行から6年が経過しましたが、まだ定着していません。正確に記載しないと罰則の対象となることがあります。気をつけててください。
現時点では、以下を参考にするとよいです。