会社ではあまり深く考えないで、契約書や領収書に決められた印紙を貼っていました。
平成29年度の日本国の印紙収入の予算額は1兆0920億円です。平成28年度の実績は1兆0791億円でした。
国の税収合計は57兆7100億円という予算ですから、割合としては小さいかも知れませんが、1兆円超えとは結構大きいです。
酒税が1兆3000億円、たばこ税が9300億円ですから、ほぼ同じです。
印紙について、ちょっとおさらいしてみます。
そもそも印紙税って何でしょうか?契約書を取り交わしたり、領収書を出したりした際に、何故に税金を払う必要があるのかは、考えてみればよくわかりません。面倒だから廃止してもいいような気がします。
ところが、税収で1兆円超もあるうえに税金を過度に負担しているという痛税感があまりありません。酒やたばこの税金は、嗜む人には痛みがあります。収税している国としては、おいそれとは廃止するわけにはいきませんね。
逆に納税している側としては、節約できる可能性を考えてみる価値があります。
根拠法は、印紙税法です。
第一条 この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
別表第一には20種類の課税物件があります。
☞ 印紙税一覧 平成30年1月現在(財務省 ウェブサイト)
まぁ、手形や設立定款のように課税文書として明確なものもありますが、契約書の類は課税なのか非課税なのか微妙なものもあります。その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行うということですから、一度見直してみてもいいですね。
また、契約書でも紙の文書なら印紙が必要ですが、電子メールでpdf文書を送った場合は不要です。契約の効力に差がありません。設立定款も電子定款なら印紙を貼ることはありません。領収書も振込なら省略できます。
また、印紙の額も契約や領収の金額によって異なります。例えば、消費税抜き5万未満の領収書は印紙が要りませんから、まとめて8万円を本体4万円、付属品4万円に分ければ印紙200円が節約できます。チリも積もればですから、考えてみてもいいかも知れません。
印紙税を節約するノウハウは、いろいろなウェブサイトに掲載されています。なかには、少々危ないやり方も載っているようです。信頼できる情報だけを参考にしたいものです。