”セルフメディケーション”で所得税控除になる

セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)が「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。

 

セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制

高齢化が進んで、専門医療を受ける人がどんどん増えていきます。病院や薬局が忙しくなって、医療費が増加し続けると、国の財政も成り立たないということで、患者が自分自身で診断して簡単な治療を自分でするということを目指しました。

 

これを受けて、10年前(平成19年)に薬事法が改正されて、一部の医薬品は薬剤師以外の人でも販売できるように規制緩和されました。いわゆるドラッグストアやスーパーで容易に購入することができるようになりました。

 

医薬品の分類

医薬品の分類   説明
 医療用医薬品    これは病院などで医師が使う医薬品です。
一般用医薬品 第一類  副作用が出る危険性から医薬品で薬剤師しか販売できない。
第二類  第一類よりリスクが低く、登録販売者でも販売できる。
第三類  第一類・第二類以外の医薬品。

第一類医薬品は、強い作用がある鎮痛剤や解熱剤、使用に注意が必要な養毛剤や禁煙補助薬などで、薬剤師から商品説明を受けて購入するものです。

第二類は、感冒薬や鎮痛解熱剤で一般的なもので、登録販売者からでも購入できます。

第三類は、整腸薬、消化薬、ビタミン剤などです。

 

更に、昨年度からセルフメディケーションを一層推進するために、セルフメディケーション税制という所得税控除の仕組みができました。

 

 

これまでの医療費控除では、年間10万円以上の医療費支出分が所得税控除の対象でした。

例えば、年間に20万円の医療費を支出したなら、(20-10)×30%で3万円が還付されるようなことになります。(所得額などで還付金額は異なる)

 

セルフメディケーション税制では、一定の要件を満たした人(定期検診を受けている人など)が”税制で指定された一般用医薬品(”セルフメディケーション税制対象品目”)を購入した場合、1万2千円を超えるなら所得税控除ができます。(但し、10万円が上限です。)

例えば、5万2千円の購入したなら、(5.2-1.2)×30%で1万2千円が還付されるということになります。※両制度の併用ができないことに注意が必要です。

 

少々、わかりにくい制度ですが、昨年の薬の領収書を保管しているようなら、確認してみてはどうでしょうか? 昨年の薬の領収書には”セルフメディケーション税制対象品目”に該当する場合は、その旨の記載があります。

 

詳しくは、日本一般用医薬品連合会のウェブサイト

 ☞ 「知って得する セルフメディケーション税制」