1か月ほど前に年金事務所から、「5月25日○時○分に来るように」と通知が郵送されてきました。
送られてきた通知には、 「労働者名簿」「雇用契約書」「源泉所得税領収書」「賃金台帳」「タイムカード(出勤簿)」「社会保険関係の書類」「就業規則等の社内規則」などを持参して、年金事務所まで、原則として事業主が来るように、という通知です。
当社は、法人とはいってもスモーレストなので、何かの間違いかも知れないと思って、年金事務所に電話しました。
私「こんな通知が来たのだけど、行かなければならないの?」
年金事務所の方「はい。法律で決まっていますから、来てください。」
私「持って行く資料もほとんどないのだけど?」
年金事務所の方「あるものだけで結構です」
と、いうことで出掛けました。
行ってみると、年金事務所の広い会議室をいくつかのブースに仕切って面談できるようになっています。そのときは、一人が面談(調査?)中でした。
私のところは何も問題なく調査する対象がほとんど無いので、本題は1分で終了です。
さすがに、時間が短すぎるので、対応してくれる年金事務所の方も「何か相談したいことは無いですか?」とか、優しく聞いてくださいます。そう言われても、特に会話が弾むことなく3分ほどで年金事務所を後にした次第です。
どうも、法人を設立して1年を経過すると一回目の調査がおこなわれ、その後は4年おきに調査をすることになっているようです。
几帳面というか、杓子定規というか・・とは思いますが、「消えた年金」のこともありますから、きっちりやろうということなのだと思います。
私のところから年金事務所はクルマで15分ほどで割と近いのですが、往復に時間がかかる事業者さんなんかは、数分のために往復1時間以上というケースもありそうです。
そのときは、ちょっと面倒だな?と思います。