今年の9月30日に改正労働者派遣法が成立していますが、周知が十分ではありません。
安保関連法案に気を取られているうちに、大きな話題にならないまま国会で成立しました。
大きな改正で、多くの会社に影響しますからご注意ください。
1.これまで届出制だった特定労働者派遣事業が廃止されました。(猶予期間は3年間)
「特定」というのは自社の社員を派遣する事業です。これに対するのが「一般」で登録社員を派遣することができました。
「特定」は届出制で簡単ですが、「一般」は要件を揃えての許可制でした。改正で「特定」と
「一般」の区別がなくなり、全ての派遣事業は許可制になります。
建設業をはじめ、「特定」派遣事業は多くの会社でおこなっていたと思います。仕事の少ないときに忙しい会社に社員を派遣するようなことです。これができなくなりますから、少なからず影響がありそうです。準備が必要です。
2.いわゆる専門26業務の指定がなくなり、すべての業務で派遣期間が3年間に制限されます。
事業所が派遣を受入する期間は原則3年で、延長するには事業所の過半数の労働者の意見聴取が必要になります。仮に、延長することになった場合では、同一の派遣労働者を同じ業務に付かせることができなくなりました。
これは、専門26業務の範囲をちょっと広めに解釈して、長年に渡り派遣労働者を受け入れていた会社は多いと思います。対応を考えないとなりません。
3.雇用安定化の措置として、3年以上派遣で受け入れるなら直接雇用してください。キャリアアップにつながる訓練やコンサルティングをしてください。均等待遇の推進をしてください。といった努力義務が付加されました。
この雇用安定化の措置に実効性があるのか否かが、国会論戦の主要テーマでした。与党はこの措置で「安定する」と主張し、野党は「不安定になる」と主張しました。
同じ法文の解釈が正反対で噛み合わなかったのですが、法律で完全に縛ることはできないようです。社会の考え方がどう変わるか、どう定着するかということだと思います。
この改正は影響が大きいのですが、近くのハローワークなどでは、まだ十分な相談に乗ってもらえません。
直接、各県労働局担当課(山口県なら労働局需給調整事業室 083-995-0835)に問い合わせをしてください。
改正法の詳細は厚生労働省のHPにもあります。いつもながら、判り難いですが・・。
クリック ☞ 厚生労働省のHP「平成27年労働者派遣法の改正について」