1979年施行の省エネ法が35年目の今年4月に大きく変更されました。ご存知でしょうか?
実は、法律の名前が変わりました。
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」から「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」と、”等”が入りました。
主な改正は、東日本大震災以降の電力需給の問題から、「電気需要平準化」に関する規則が追加されたことです。エネルギー管理指定工場はもとより、輸送業者、建築主、製造事業者、電気事業者には、「電気需要平準化」の取り組みが法律で定められました。これが、2010年対比で最大電力需要が5~15%下がっていることの大きな要因です。
「原発無しでも大丈夫」という政治家や評論家も多いですが、産業界の取り組みも評価されてよいと思います。一方で、火力発電所の老朽化は大きな社会的リスクですから、電源開発を進めていかなければなりません。